新型コロナウイルス感染症に伴う日本への入国制限のまとめ|2020.8.27更新

query_builder 2020/06/02
外国人
行政書士阿部成恭事務所
現在2020年8月も月末に近くなりました。新型コロナウイルスの感染状況も、相変わらず感染拡大中といった雰囲気です。ここで、現在の入国制限の状況を確認しておきたいと思います。※このページは、上書き更新の形で更新してまいります。

1.入国制限の推移
 
まずは、入国制限の移り変わりについてみていきましょう。まずは、中国の一部の地域の入国制限に始まり、現在では111の国と地域が日本へ入国することに制限がかかっています。簡単に言うと入国できません。以下、簡単に表にしてみました。
3月上旬 中国、韓国の一部地域の入国制限
3月下旬 随時、感染拡大の国が入国制限の対象となる
4月3日 87カ国・地域について入国制限
・感染症危険情報レベル3の国・地域について入管法の入国拒否
・4月3日以降出国した外国人は、日本に再入国できなくなる
5月16日 100カ国・地域の入国制限
5月27日 111カ国・地域の入国制限
7月1日 129カ国・地域の入国制限
7月24日 146カ国・地域の入国制限



2.日本の入国制限は過剰?
 この入国制限で、4月3日の制限についてです。日本に適法に在留する資格を持ち、日本人と同様に納税なども行っている外国人が、一旦母国などに戻ったら、日本に入国できなくなってしまうのです。しかもその根拠が入管法5条の入国拒否事由に該当するということです。欧州諸国からは、人権侵害・差別問題として、日本国へ申し入れがあるようです。真偽はわかりませんが、親族の葬式にも参加できなかった外国人もいるとかいないとか。確かに、現在日本で納税などもしている外国人が出国して再入国する場合、日本への入国が拒否されてしまうが、日本人は帰国できます。例えば同じ日程で出張した日本人は帰国時に入国できて外国人は再入国できないということなのです。このコロナ禍という非常事態で自国民保護優先としても、どうでしょう考えさせられます。

3.ビジネストラック・レジデンストラック
 国際的な人の往来再開のため、感染状況が落ち着いている国・地域からの日本への入国について、入管法5条の入国拒否の枠組みを維持しながら、①真に急を要する必要不可欠の来日目的があり、②PCR検査陰性の証明をつけ、③入国後にアプリ登録など行動管理を行うことを条件として、特段の事情があるものとして入国を許可するものです。現在は、タイ・ベトナムが対象です。今後拡大していくものと思われます。追加情報もおって更新していきます。

参考として、以下に①厚生労働省の水際対策のページと②法務省の入国管理のページ③外務省のビジネストラック・レジデンストラックのページのリンクを張り付けておきます。最新情報をご確認下さい。

厚労省のページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

法務省のページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00056.html

法務省4月1日の入国制限についてのページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html

外務省ビジネストラック・レジデンストラックのページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

ご不明な点ご相談は
行政書士阿部成恭事務所へ

NEW

  • 相続手続きの期限は?1年以内?|新潟・上越相続

    query_builder 2020/08/26
  • 相続についての期間の定め|新潟・上越相続

    query_builder 2020/08/12
  • 相続手続の流れ|新潟・上越相続

    query_builder 2020/08/08
  • 遺言の書き方(6)【遺言書の文章のルール】|新潟・上越相続

    query_builder 2020/07/19
  • 遺言の書き方(5)【遺言書作成の段取り】|新潟・上越相続

    query_builder 2020/07/19

CATEGORY

ARCHIVE