遺言の書き方(6)【遺言書の文章のルール】|新潟・上越相続
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2020/07/19
遺言
遺言書の書き方の最後になります「文章のルール」です。
まず、最も重要な点ですが、『指定された財産債務が、特定されていること』が必要です。ご自身では特定していると思っていても実は特定されていない場合もあるのです。例えば、自宅は妻Aへ相続させる。という文章は、特定されているようないないような感じで受け取られます。これは、自宅建物は妻Aが取得することに問題はありません。しかし、自宅敷地部分は含まれているのかいないのかが明確とは言い切れません。それが原因でもめてしまうこともあり得ます。「自分が意図したことを誰が見ても同じように考える程度に特定すること」は意外と難しいものです。ここが文章化の上で最大のハードルともいえるでしょう。
土地について記載する場合、登記事項証明のとおり『所在・地番・地目・地積』を、建物の場合は『所在・家屋番号・種類・構造・床面積』を記載しておけば、誰が見ても、同じに考えるでしょう。自動車の場合は、車検証記載の『登録番号・車名・型式・車台番号など』、預金は『銀行名・支店名・預金種類・口座番号』、郵貯の貯金は『貯金種類・記号・番号』など、誰が見ても同じように特定できるような記載が必要です。
その他の財産や債務も、誰が見ても同じように特定できるようにする必要がありますので、専門家のサポートが必要になる場合も多いかと思われます。
受遺者に義務を負わせる場合、具体的には、親族の世話をする・ペットの世話をする・家業を継続するなど義務を定めてその義務の履行とともに財産を遺贈する場合などは、その義務の内容と範囲も、誰が見ても同じように特定できなければなりません。より具体的に、無償で居住させる・扶養料として○○万円などといった記載をしておくことが必要になります。
ここまでくると、一人で文章化するのは難しい場合も多いかと思われます。お気軽に相談できる専門家に、ご自身の意図を的確に文章化してもらう方がよい場合もございます。
まずはご自身の意図を明確にしたうえでご相談されるとスムーズに進むかと思われますので、まずはご自身の意図を明確にして一旦文章化しておいて、その上で専門家に添削してもらうのも一つの方法です。
遺言はするのもしないのも、遺言者の自由です。また一度した遺言の撤回も遺言者の自由でいつでもできます。相続に関して何らかのご不安がある場合、遺言がその不安を取り除くことができるなら、遺言をした方がよいのは言うまでもありません。一人でも多くの方が、遺言書を書くことによってそのご不安を解消されることを願って、遺言書の書き方を締めたいと思います。
今後も遺言書を書くにあたって注意すべき点などをお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
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