遺言の書き方(5)【遺言書作成の段取り】|新潟・上越相続
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2020/07/19
遺言
前回は少し遺言の書き方からは外れてしまったかもしれません。今回は遺言の書き方の段取りです。遺言書の書き方も佳境に入ってきました。4つのステップに分けて考えていくことをお勧めします。順序立てて進めていくことで、途中で挫折してしまうことを避けることができます。
遺言手続の4つのステップ
STEP1.財産債務を調べる
イメージでいうと、財産目録をつくるということです。主要な財産としては、土地建物や預貯金・有価証券などです。財産目録をつくる際には、ローンや保険などもその目録の項目として入れておくことは重要です。保険金は民法上の相続財産では有りませんので遺産分割の対象ではありませんし、遺言には関係ないと思われるかもしれませんが、保険金をもらう人ともらわない人では、もらわない人が感じる不公平感は大きいです。保険金についても、ある程度考慮した遺言の方が、全く考慮していない遺言より、後のトラブルを避けられることが多いのです。
STEP2.受遺者を特定する
財産をもらう人・債務を負担する人を決めることです。ものや借金を誰が引き継ぐのかを決めるのです。もちろん相続人でも良いですし、相続人以外でも構いません。相続人以外の場合は、あらかじめその財産を受け取ってもらえるか確認が必要な場合もあります。お世話になった福祉施設や寺社などへ財産を渡したいと思っても、受け取った以降の管理の問題で不動産では受け入れてもらえない場合がほとんどです。
また、相続人の場合でも、もらう財産は少ないのに債務は多く負担しなければならないとなったら、不満が出てくるかもしれません。できる限り債務を特定して、その債務の負担者を決めておく方が後のトラブルは少ないです。
STEP3.遺言書にする
自筆証書遺言の場合は、その方式に従い、全文を自署するのです。書き損じてしまった場合の加除の方法にもルールがあります。そのルール通りに書く必要があります。これは加齢による握力低下や加除方法適正ではなかったりなどハードルが高いです。
公正証書遺言の場合は、ワープロ等で作成した遺言書案を公証役場にもちこんで打合せをすることになります。
STEP4.完成した遺言書の管理
公正証書遺言の場合、公証役場にデータとして残るので管理上の問題は少ないです。実は、自筆証書の場合は困ってしまう場合も多いのです。作成した遺言書は、どこに置いておくのか?若しくは誰に託しておくのか?ここが一番の悩みどころです。遺言書は発見してもらえなければ困ります。かといって、同居の家族に勝手に見られるのも困る場合もあります。自筆証書遺言の場合、特にこの保管方法に困ることが多いです。2020年7月からは、法務局での保管制度も始まっていますので、保管方法の選択肢として検討すべきです。
『STEP1.財産債務を調べる』『STEP2.受遺者を特定する』『STEP3.遺言書にする』の各段階では、自分で調べて対応できる場合の多いですが、財産調査、戸籍収集などで、税理士や行政書士等の専門家のサポートが必要になることも多いかと思います。どうすればよいかご不安のときには
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