相続手続の流れ|新潟・上越相続

query_builder 2020/08/08
相続
遺産分割協議書
今回は相続手続の概要を解説していきます。ご親族の相続手続きを何回も経験する方はあまりいらっしゃらないと思います。多くでも一生涯で1回若しくは2回くらいではないでしょうか?遺言書がある場合を除いて一般的な相続手続きは4つの段階を経て進んできます。

STEP1 相続人の確定
 まず誰が相続人になるのかを確認していきます。亡くなられた被相続人の出生から亡くなった時までの戸籍を集めるところからスタートです。ここで配偶者相続人いるか否か?血族相続人の第一順位である子がいるか否か?が確認できます。また廃除されているかいないかも同時に確認します。子がいない場合は血族相続人の第二順位である直系尊属の生存死亡を確認していきます。直系尊属がなくなられている場合、今度は血族相続人の第三順位である兄弟姉妹の生存死亡を確認していきます。ここで被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人の亡くなる前に死亡していた場合などは、子の子である孫や兄弟姉妹の子である甥姪などが代襲相続人となります。この代襲相続で甥姪の子は代襲できませんので注意が必要です。

STEP2 財産債務の調査、遺産分割対象財産の確定
 相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。これが原則ですが例外として、一身専属権や祭祀財産などは遺産には含まれません。また被相続人以外が受取人となっている死亡保険金や死亡退職金なども遺産には含まれません。この遺産の範囲については、個別事情により条文と異なる裁判例なども出ていますので、ご不安な方は専門家にご相談ください。
 財産債務の調査としては一般的には不動産であれば固定資産税の課税台帳や権利証登記識別情報など、預貯金であれば残高証明書などで確認していきます。銀行の貸金庫を契約している場合でその貸金庫の中を確認するためには、あらかじめ相続人全員の印鑑証明を添付した各銀行所定の手続が必要になりますので注意が必要です。
 各財産の評価については各相続人間の公平を確保するためには時価を算定することが良いのは言うまでもありません。しかしながらすべての土地建物について不動産鑑定評価をすることは現実てきではありません。争いがある場合は必要となりますが、そうでない場合には、相続税評価額を指標としたり、固定資産税評価額を参考としたり、相続人全員が納得できる評価であれば十分です。

STEP3 遺産分割協議
 被相続人の死亡により共同相続人間で共有となった財産を相続人の単独所有とすることです。STEP2で調査した遺産を誰の所有とするかを、STEP1で確定した相続人同士で話し合うことです。合意さえ成立すればよく、一人が相続しようと概ね均分となるようにしようといずれでもかまいません。合意に至らない場合には、民法で定める法定相続分や特別受益、寄与分などの出番となります。
 1回ですべての遺産を分割することが多いですが、一部分割の場合もあります。被相続人が犯罪被害者や事故被害者である場合で、損害賠償請求権の分割を留保してそれ以外を分割協議することは一定割合であります。
 分割の方法としては、現物をそのまま配分する現物分割の方法が何より多いです。特定の現物を取得した相続人が代わりにほかの相続人に金銭等を支払う代償分割の方法も一般的です。主要な財産が自宅敷地と建物のみというような場合、よく使われる分割方法です。一方、個々の遺産を売却しその代金を分配する換価分割の方法は一般的ではありません。相続税と所得税をまたがる分割方法となってしまうためです。同様の効果が得られる、遺産を一旦共有で相続し、その共有財産を売却、各自で所得税を納税する方法が一般的です。
 遺産分割の協議が合意に達したら、遺産分割協議書を作成します。各相続人は署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

STEP4 名義変更・相続税申告
 STEP3で作成した遺産分割協議書に従って、不動産であれば登記、自動車や船舶であれば登録、預貯金であれば解約や名義変更、株式であれば名義書き換えなどの手続をしていきます。不動産の登記を司法書士に依頼するにはこのタイミングで十分です。しかし相続税の申告のタイミングもこの時になりますが税理士等の関与はSTEP2の財産調査段階から依頼するのが望ましいです。その理由は、遺産分割の対象財産と相続税の課税対象財産の範囲が異なるため同時並行で進めた方が効率が良いためです。また相続税では、小規模宅地の特例のように適用できる相続人と適用できない相続人がいるような特例制度もありますので、少なくともSTEP3の段階で税理士等の関与がない場合には、税務上不利となってしまう遺産分割をしてしまう可能性が出てきてしまいます。

まとめ
【相続手続の流れ】
STEP1 相続人の確定
STEP2 財産債務の調査、遺産分割対象財産の確定
STEP3 遺産分割協議
STEP4 名義変更・相続税申告

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