海外からの呼寄せはどうなる?

query_builder 2020/06/03
外国人
行政書士阿部成恭事務所
海外から外国人を呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。2020年6月現在では、まだ日本への入国は認められません。感染症危険情報レベル3の国とともにそれ以外の国も感染症危険情報レベル2であり全世界から外国人の入国を拒否している状況です。詳しくはこの前のブログもお読みください。

1.呼寄せの方法
呼寄せの場合は、①日本の受け入れ機関などが出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をして証明書の交付を受け、②その証明書を呼び寄せる外国人の方に送り、その外国人が本国の日本大使館で入国の査証を受ける。という流れになります。


2.証明書があるのに来日できない?
さて、ではこの入国制限前に呼び寄せるための証明書の交付を受けたのに、日本へ来日する前に入国制限が行われ、日本に来ることができなくなった方は、どうしたらいいでしょう?

この在留資格認定証明書は有効期間3ヶ月であり、それを過ぎてしまうと新たにもう一度認定証明書の交付を申請しなければなりません。今までも紛失などの場合も含めて、再発行などは行われてはいませんでした。また、今回の新型コロナ感染症のように、全世界一律で入国拒否を行うこともありませんでした。

そこで、今回は救済措置が設けられています。その内容は、有効期間の3か月間を6ヶ月間に延長するということです。その条件として、『引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能』である受け入れ機関の証明書を、上記の②の査証申請のときに、提出して査証を受ける必要があります。

3.そろそろ再延長か?入国拒否解除か?
この救済措置の情報が出たのが3月10日です。そろそろ延長した3ヶ月も終わりに近づいている方もいらっしゃるかと思います。最近は、ビジネス客から解除だとか感染拡大が収まっている東南アジアから解除だとか、入国拒否解除の話もちらほら聞こえてきつつあります。今後のニュースから目が離せなくなりそうです。

不明な点ご相談は
外国人のことなら行政書士阿部成恭事務所へ

NEW

  • 相続手続きの期限は?1年以内?|新潟・上越相続

    query_builder 2020/08/26
  • 相続についての期間の定め|新潟・上越相続

    query_builder 2020/08/12
  • 相続手続の流れ|新潟・上越相続

    query_builder 2020/08/08
  • 遺言の書き方(6)【遺言書の文章のルール】|新潟・上越相続

    query_builder 2020/07/19
  • 遺言の書き方(5)【遺言書作成の段取り】|新潟・上越相続

    query_builder 2020/07/19

CATEGORY

ARCHIVE