遺言書の検認手続|新潟・上越相続

query_builder 2020/06/02
相続
遺言書の検認
遺言書の検認の意義については、先の記事で説明しておりますので、詳しくはこちらもお読みください。
要約すると、検認手続は、遺言書の有効性を確認する手続ではなく、遺言書の存在、内容、形状などを明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続ということでした。
それでは、具体的に手続を見ていきましょう。

STEP.1 遺言書検認の申立てをします
 
申立人 遺言の保管者・発見者
申立先 遺言者(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類 申立書・遺言者の相続を証する書類(除籍・改製原戸籍など)・相続人全員の戸籍

STEP.2 家庭裁判所から検認期日の通知が来ます
 申立のときに記載した各相続人へ、検認期日が通知されます。

STEP.3 裁判所で相続人が立ち会って開封・検認します
 署名や印鑑が遺言者のものか質問されながら、開封していきます。

STEP.4 検認済み証明書の申請
 検認手続後最後に、証明書の申請をします。

STEP.5 検認済み証明書付き遺言書を受領
 検認ずみ証明書付き遺言書を受け取ります。

 この手続きで、ご本人で難しいのは、申立ての必要書類の収集かもしれません。こつこつと亡くなられた方の除籍類や相続人全員の戸籍を収集しなければならないからです。必要書類が収集できてしまえば、申立て自体は、ご自身で行われる方もいらっしゃいます。
 あらかじめ必要書類を収集の上、予約の上ご自身で家庭裁判所にご相談され申立てをされる方も多いです。申立てにご不安の場合には、弁護士・司法書士のご依頼を考えても良いかもしれません。

不明な点ご相談は
新潟・上越の相続・遺言は行政書士阿部成恭事務所へ

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