遺言の種類|新潟・上越相続
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2020/05/31
遺言
遺言には通常3つの遺言方式があります。 実は、その方式に適合していないと有効な遺言と扱ってもらえなくなってしまうのです。この点が遺言を難しくしているのです。
その3つの方式ですが、一つ目が、自筆証書遺言。自筆証書遺言は、全文を自筆し、日付・氏名を自署し、捺印するものです。その全文ののうち財産目録に関しては、ワープロなどで作った一覧表や土地建物の登記事項証明書などでも良いように法律改正がされました。
二つ目が、公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場で、公証人の面前で、遺言し、公証人の認証をもらう方式です。これには、証人2人と費用が掛かりますし、事前に必要書類の収集などが必要となりますので、スムーズに遺言するには行政書士や税理士、司法書士などを窓口にして、財産目録の作成や受遺者(遺言をもらう人)の特定などをあらかじめ行っておくとスムーズに手続ができることが多いです。
三つ目は、秘密証書遺言です。これは、自筆でも、ワープロでも、良いのです。作成後、署名押印して、封をします。その封に証書に押印した印で、封印をします。その後、その封をした遺言書を、公証役場で証人とともに、公証人が日付及び遺言者の申述を書いた封紙に署名押印をするものです。この遺言のメリットは、遺言の内容を秘密にできることにあります。しかしデメリットとして、自筆証書と同様、自分で保管しなければならないことや、家庭裁判所の検認が必要になることです。
ここまで、3つの方法が、普通方式と呼ばれる遺言の方式です。これ以外に、特別方式と呼ばれる遺言の方式があります。普通の状態ではないときの遺言の方法です。少しふれておきます。
特別方式の遺言の一つは、危急時遺言です。これは、生命の危機に瀕した場合、通常の方式の遺言ができない場合にできる遺言方法です。もう一つの特別方式としては、隔絶地遺言があります。これは伝染病などで隔離された状態で、行われる遺言です。この特別の方式の遺言の注意点は、普通方式の遺言ができるようになってから6か月経過すると、その遺言の効力は生じないことです。普通の遺言ができるようになったら、普通方式で遺言してください。ということです。
【まとめ】
遺言の難しさは、『それぞれの方式に適合していないとならないこと』 です。
不明な点ご相談は
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