遺言の書き方(4)【遺言とその効力】|新潟・上越相続

query_builder 2020/07/19
遺言
遺言書

 遺言書は15歳に達したらすることができます。15歳未満は有効な遺言はできません。また遺言書を作った後で数年たち状況やお気持ちが変わった場合、違う内容の遺言を作ろうと思ったときなど、その時それぞれの遺言の効力について知らないと、自分の思いを実現することはできません。思わぬところでご自身の意図しない結果招いてしなわないように備える必要があります。

遺言の撤回
 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生じます。死亡の時というのは、遺言書の書き方の一番最初の心構えでもお話ししました『あなたのいない世界で、あなたの財産や借金が残っている世界』です。その世界になってはじめて効力が生じるのです。そのため、その遺言通りにその内容を実現させる遺言執行者を定めることもできます。また、死亡の時から効力が生じるので逆に言えば、死亡の時まで効力が生じないので、基本的に死亡の時まで自由にいつでもその遺言を撤回することができるのです。
 また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものと取り扱われます。ある財産を、前の遺言では長男に相続させると書かれていたのに、後の遺言では長女に相続させると書かれていたというようなケースがこれにあたります。後の遺言の方が有効とみとめられます。

生前処分や遺言書の故意の破棄
 前の遺言と後の遺言の話の続きとも考えられますが、遺言ではある財産を長男に相続させる。とされていたのに、その後亡くなるまでに、売却されてその財産が死亡時には既に無くなっていた場合です。その場合、遺言で書かれていた財産がないのですから、その部分については効力が発生しようがありません。
 また、遺言書や遺言の目的物を故意に破棄した場合も、その遺言書の効力を失わせ撤回するために破棄したと考えるのが適切でしょう。ここで問題となるのが、遺言書の管理上の問題です。破られた遺言書が発見されたときはどうしたらいいでしょう?まず破棄したのが、本人なのかそれ以外の方か?考えなければなりません。本人以外の人が破棄した場合はもちろん相続欠格事由に該当し、相続する権利を失います。そうでなくて本人が破棄したもの考えられるとしても、故意=わざとなのか?過失=ついうっかりなのか?多分名探偵でもその推理は難しいでしょう。これはとても重要な遺言の管理上の問題です。他人に改変や破棄されない方法を考えなければ、せっかくの遺言も台無しになってしまう場合があります。その意味では、遺言を公正証書でつくるとか、自筆証書でも7月から始まる法務局への保管などを検討しなければなりません。

撤回の撤回
 遺言を撤回したその撤回を撤回して復活させることは、原則としてできません。ただしその撤回が、錯誤・詐欺・強迫の場合には、例外的に復活します。一度撤回した場合には、錯誤や強迫を証明するより、もう一度遺言書を書き直す方が早く安心かもしれません。

撤回権の放棄
 遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することはできません。
遺言した後で、財産をもらう立場の相続人との間でその遺言を撤回しない約束をしたり、遺言書中に撤回しない旨を記載したとしても、遺言者は撤回できるのです。

 今回は、遺言者の立場から、遺言書の効力について、知っておいた方が良いであろうことを書いてみました。今回は民法で定められている効力についての条文の中からいくつか重要な点をお伝えしました。わかりにくいところはご相談ください。次回は、もらう方の人は放棄できるのか?を考えたいと思います。

まとめ
・遺言書は15歳になったら書くことができます。
・遺言は、死亡のときまでいつでも撤回できます。

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