自筆証書遺言書の法務局での保管がはじまりました|新潟・上越相続
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2020/07/19
遺言
自筆証書遺言の法務局での保管がはじまりました。
今まで、自筆証書遺言の場合にあったデメリットの一部が解消されます。
解消される自筆証書遺言のデメリット
1.相続開始後の遺言書の検認がいらなくなります
今までの自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所での検認作業が必要でしたが、法務局に保管され法務局から証明書として交付された自筆証書遺言は検認は必要なくそのまま相続手続に利用できるようになります。
2.遺言書の偽造や改変の可能性がなくなります
自宅などで保管していた遺言書は、親族等により偽造や改変されてしまう可能性もないわけではありませんでしたが、法務局へ保管されたものは、改変しようにもできません。
また保管申請は本人のみができるため、他の一部の相続人に書かされたというような邪念の排除できるという意味での本人の意思の確認にも有益でしょう。
3.遺言書が発見されない可能性が低くなる
自宅などで保管していた場合、遺言書が発見されないということも考えられます。しかし法務局での保管を行えば、他の法務局からも証明書の検索ができますので、発見されないという可能性が低くなります。
以上、今までの自筆証書遺言のデメリットのいくつかは解消されるとても良い制度ですが、一方ある程度の費用負担があったりします。
・保険申請費用は、3900円
・自筆証書遺言の書き方の相談はできない
申請費用は3900円ととても利用しやすい金額です。しかし、遺言書の書き方自体の相談は法務局では受けていません。今まで同様、弁護士・司法書士・行政書士などのサポートが必要となることには変わりがありません。
また、この保管申請は本人が出頭して行わなければならない仕組みとなっております。司法書士等でも代理申請ができないようになっております。遺言という本人の意思の重要性が理由です。代理申請できないゆえに、事前予約での申請相談が行われております。申請ご利用される方は、一部の法務局では取り扱っていない場合があります。管轄法務局へご連絡してみてはいかがでしょう。
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