遺言書の検認の意義|新潟・上越相続

query_builder 2020/06/02
遺言
遺言書の検認
遺言書には、家庭裁判所で検認手続をしなければならないものと、そうでない遺言書があります。公正証書で作られた遺言書以外は、裁判所での検認が必要になります。2020年7月以降に法務局に保管されている遺言書も検認不要となる予定です。つまり、法務局に保管してもらっている遺言書以外の自筆証書遺言は、検認が必要となってしまうのです。検認手続を経ていない自筆証書遺言は、適正な手続きを経ていないことを理由としてその後の各種名義変更ができないことがありますので、注意が必要です。

それでは、検認を経ていない遺言書は効力がないのでしょうか?

実は検認手続は効力には直接関係がないのです。検認は遺言の有効性を確認する手続ではありません。遺言書の存在、内容、形状などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続なのです。ですので、家庭裁判所は、各相続人の前で遺言書を開封し、こんな内容の遺言書がありました、以上。終わり。素っ気ない感じですがそれだけなのです。遺言の内容や有効性に関する裁判等については別途申し立てて争うことになるのです。

最後に、遺言書をみつけたときの注意点ですが、
①開封しない
②速やかに検認を申し立てる
の二点です。

民法では、封印のある遺言書の検認を怠った場合には、過料に処せられることになっています。実際にそのような処分があるか否かはばつにしても、勝手に開封してしまったら、他の相続人から変造したのではないかと疑われたり、その後の相続手続きがスムーズに進まなくなる可能性が高まります。また、遺言書の、偽造・変造・破棄・隠匿は相続の欠格事由になりますので、相続人としての地位も失いかねないのです。長期間の放置は隠匿ととられかねないので、遺言書を発見したら、開封せず、速やかに、検認の申立てをしましょう。

遺言書の検認手続については こちら

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